2024年12月12日(木)
施工管理業務に就業されている方へ賃金基準変更のお知らせ
施工管理業務に就業されている方へ賃金基準変更のお知らせ
2023年03月22日
令和5年3月吉日
施工管理業務に就業されている方へ
賃金基準変更のお知らせ
株式会社エンジニアパートナー
代表取締役 田中 信介
施工管理業務で就業されている皆様、お疲れ様です。
この度弊社で施工管理業務に就業されている方に限り、賃金の見直しをおこなうことをお知らせします。
【改定内容】
現場手当:施工管理業務で就業している従業員を対象として、月々最低15,000円以上を支給します。
(但し、既に弊社で建築・土木の業務に関わっている従業員は対象外とします。)
【改定理由】
1. 当社で未経験の若手従業員の採用が、従来の条件では難しくなっていること。
特に施工管理業務での採用が厳しい。
2. 施工管理という同じ業務でも賃金格差が生じている。
特に、建築・土木と建築設備・プラントの機械配管の施工管理業務の間で格差があり、
とりわけ若手従業員の中で賃金格差が広がっている。
【対策】
1. 派遣時に当社が採用している賃金統計を現実近い統計表に変更し、土木を除く建築・建
築設備・プラント機械配管の施工管理業務をすべて「建築技術者」の職業に分類する。
2. 入社1年目(未経験)の従業員や同2年目、3年目以上の従業員を対象として賃金改定をおこなう。
① 入社1年目(未経験)の従業員
基本給に加え、派遣時に現場手当として最低15,000円以上を支給する。
現場への派遣時の給与は、総額245,000円/月以上とする。
② 入社2年目の従業員
(土木を除く建築・建築設備・プラント機械配管の施工管理業務が対象者)
既に建築・土木の職種に就業している者を除いた施工管理業務に就業している者に対して、基本給に現場手当を含み派遣時の給与を総額250,000円/月以上とする。
③ 入社3年目以降の従業員
各経験年数に応じた昇給額に現場手当最低15,000円以上を支給する。
【対象外となる従業員】
・2023年3月31日までに当社で建築・土木の業務に携わっている従業員。
・【対策】2の③に当たる入社3年目以降の従業員で、施工管理者として十分な知識と経験があり、既に賃金統計の基準を満たすだけの報酬を支払っていると会社が判断した場合。
・施工管理業務以外の職種で勤務している者
【現場手当の支給条件】
1. 現場手当の支給は、あくまで派遣先で就業している期間に限定される。
2. 以下のケースでは、支給対象外とする。
・当社と派遣先との間で、当該従業員に関する労働者派遣契約が結ばれていない期間。
・派遣時に平日の出勤率70%以上の勤務を必要とする(有給休暇使用は出勤から除外)。
3. 月はじめに就業開始となった際、給与締日(15日)まで半月しかなくても支給する。
【運用開始時期】
- 2023年4月1日(土)
【計算方法】
- 基本給と現場手当の総額から残業代を算出
尚、この手当を導入することにより入社継続祝金に関しましては、廃止致します。
引き続き、資格手当や家族手当は継続してします